2020-07-16 第201回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣官房日本経 済再生総合事務 局次長 佐藤 正之君 内閣府大臣官房 審議官 村手 聡君 総務省大臣官房 総括審議官 前田 一浩君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣官房日本経 済再生総合事務 局次長 佐藤 正之君 内閣府大臣官房 審議官 村手 聡君 総務省大臣官房 総括審議官 前田 一浩君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
議官 藤井 敏彦君 内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 総務省大臣官房 審議官 森 源二君 総務省大臣官房 審議官 佐藤啓太郎君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 法律上でございますけれども、まず支部から政党の本部の方に報告が二か月以内にあるということでございます。それも含めまして、三か月以内に私ども総務省の方に御報告をいただいて、公表は九月末日ということになってございます。
職員福祉局長 合田 秀樹君 人事院事務総局 給与局長 松尾恵美子君 国家公務員倫理 審査会事務局長 佐々木雅之君 内閣府政策統括 官 青柳 一郎君 総務省大臣官房 総括審議官 秋本 芳徳君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、代理投票の補助者の要件についてでございますけれども、二十五年の法改正前につきましては特段の制限はなかったということでありますけれども、平成二十五年の議員立法による公職選挙法改正により、投票所の事務に従事する者に限るとされたところであります。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず、選挙公営制度についてでございますが、金の掛からない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知をしております。 供託金制度についてでございますが、真に当選を争う意思のない者あるいは売名のみのための立候補などを防止するためのものとして設けられているものと承知をしております。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えをいたします。 供託金制度でございますけれども、昭和三十七年に町村長に供託金制度が設けられております。この際の議論を見ますと、町村議会議員選挙については候補者が乱立するといった状況ではなかったことから供託金制度が設けられず、現在に至っているものと承知をしております。
岳君 国土交通大臣政務官 佐々木 紀君 会計検査院事務総局第一局長 三田 啓君 会計検査院事務総局第二局長 篠原 栄作君 会計検査院事務総局第三局長 宮川 尚博君 政府参考人 (内閣府政策統括官) 青柳 一郎君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
両件審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官青柳一郎君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、財務省主計局次長角田隆君、スポーツ庁次長瀧本寛君、厚生労働省大臣官房審議官辺見聡君、経済産業省大臣官房審議官河本健一君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君、国土交通省総合政策局長蒲生篤実君、観光庁長官田端浩君、原子力規制庁次長片山啓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
谷田川 元君 石井 啓一君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 ………………………………… 議員 逢沢 一郎君 議員 小此木八郎君 議員 平井 卓也君 総務大臣 高市 早苗君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長竹村晃一君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
推進室次長 彦谷 直克君 内閣府地方創生 推進室次長兼地 方創生推進事務 局審議官 村上 敬亮君 総務省大臣官房 審議官 森 源二君 総務省大臣官房 審議官 谷 史郎君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 平成三十一年の統一地方選挙における結果でございますけれども、まず都道府県議会議員選挙でございます。四十一の道府県で選挙が行われております九百四十五選挙のうち三百七十一の選挙区。これ、全ての四十一の都道府県にまたがってございます。
○政府参考人(赤松俊彦君) 御指摘いただきましたように、民法二十二条におきましては、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」というふうに規定をされておるところでございます。
○政府参考人(赤松俊彦君) 通常の場合におきましては、御指摘のようにこれが一致するということになるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、住所というのはあくまで生活の本拠という実態によって判断をするということでございますので、何らかの理由で住民票とそごを生じるという可能性もあるわけでございまして、可能性としては住民票の住所とは一致しないということも起こり得るというふうに考えてございます
藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 森 まさこ君 法務副大臣 義家 弘介君 法務大臣政務官 宮崎 政久君 政府参考人 (人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
各件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長幸清聡さん、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省民事局長小出邦夫さん及び法務省刑事局長川原隆司さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
人事院事務総局職員福祉局長) 合田 秀樹君 政府参考人 (内閣府地方創生推進室次長) 村上 敬亮君 政府参考人 (内閣府子ども・子育て本部統括官) 嶋田 裕光君 政府参考人 (カジノ管理委員会事務局次長) 並木 稔君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君 政府参考人 (内閣府地方分権改革推進室次長) 宮地 俊明君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 森 源二君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 佐藤啓太郎君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方分権改革推進室次長宮地俊明君、総務省大臣官房審議官森源二君、総務省大臣官房審議官佐藤啓太郎君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、総務省自治行政局選挙部長赤松俊彦君、国税庁徴収部長新井智男君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。 御指摘のように、現在、私ども総務省の方では、在外投票においてのインターネットの導入ということで、いろいろな課題を整理をしているところでございます。
高市 早苗君 副大臣 内閣府副大臣 大塚 拓君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣府地方創生 推進室次長 長谷川周夫君 総務省大臣官房 総括審議官 前田 一浩君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 茨木 秀行君 政府参考人 (内閣府子ども・子育て本部審議官) 藤原 朋子君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 森 源二君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房審議官森源二君、大臣官房審議官稲岡伸哉君、自治行政局選挙部長赤松俊彦君、財務省主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省大臣官房審議官美濃芳郎君の出席を求め、説明
奈良 俊哉君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 秋本 芳徳君 政府参考人 (総務省行政管理局長) 三宅 俊光君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 高原 剛君 政府参考人 (総務省自治行政局公務員部長) 大村 慎一君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 赤松 俊彦
内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、内閣府大臣官房審議官村山裕君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府地方創生推進事務局審議官長谷川周夫君、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、大臣官房総括審議官奈良俊哉君、大臣官房総括審議官秋本芳徳君、行政管理局長三宅俊光君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治行政局選挙部長赤松俊彦君
長 菅家 秀人君 人事院事務総局 職員福祉局長 合田 秀樹君 内閣府大臣官房 総括審議官 渡邉 清君 内閣府大臣官房 審議官 茨木 秀行君 内閣府政策統括 官 井上 裕之君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えをいたします。 連座裁判に対するお問合せかと存じます。 組織的選挙運動管理者が買収罪などを犯しまして禁錮刑以上の刑に処せられたときにおきましては、連座の適用を求める検察官は、買収罪などに係る刑事裁判が確定した日から三十日以内に当該候補者を被告として訴訟を提起するということになってございます。刑事裁判につきましては三審制でございます。
総括審議官 渡邉 清君 内閣府政策統括 官 青柳 一郎君 内閣府宇宙開発 戦略推進事務局 長 松尾 剛彦君 警察庁長官官房 長 露木 康浩君 警察庁交通局長 北村 博文君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
橋本 次郎君 消費者庁審議官 小林 渉君 消費者庁審議官 高島 竜祐君 消費者庁審議官 坂田 進君 総務省大臣官房 政策立案総括審 議官 吉開正治郎君 総務省大臣官房 審議官 森 源二君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 まず最初に、地方公共団体の議会議員の被選挙権に関するお尋ねでございますが、地方公共団体の議会議員の被選挙権につきましては住所要件が定められておるところでございます。
総務省大臣官房 地域力創造審議 官 境 勉君 総務省行政評価 局長 白岩 俊君 総務省自治行政 局長 高原 剛君 総務省自治行政 局公務員部長 大村 慎一君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
内閣府男女共同 参画局長 池永 肇恵君 復興庁統括官 石田 優君 総務省大臣官房 総括審議官 前田 一浩君 総務省自治行政 局長 高原 剛君 総務省自治行政 局公務員部長 大村 慎一君 総務省自治行政 局選挙部長 赤松 俊彦
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。 国政選挙の投票率に対するお答えでございます。 まず、衆議院選挙でございますけれども、過去三回、順次述べさせていきますと、五九・三二%、五二・六六%、五三・六八%でございます。 参議院選挙でございますけれども、五二・六一%、五四・七〇%、四八・八〇%ということになっております。
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えをいたします。 海外のインターネット投票の導入ということに関しましては、エストニアにおいて一件導入をしておるというふうに、一国において導入をしておるというふうに承知をしておるところでございます。
○政府参考人(赤松俊彦君) 七十代以上というようなところで統計を取っておるところでございまして、今ちょっと、申し訳ございません、手元に八十代ということに限定した数字は持ち合わせてございません。申し訳ございません。